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相続Q&A

Q1.

父は生前不動産を売却するため売買(手付)契約をし、手付金を受領していたのですが、残金の受け渡し及び所有権移転登記をしないまま死亡しました。私はまず父の死亡による相続登記をしなければならないのでしょうか?

A1.売主の死亡による相続登記は必要ありません。

この場合売主の相続人全員と買主と共同で所有権移転登記をすることが可能だからです。 ただし、売却契約書の中に「売買代金の金額を支払った時に、所有権が移転する」旨の条項がある場合は、先に相続登記をすることになります。
(※ 実際のケースがあった場合は、総合的に判断しなければなりませんのでご相談下さい。税理士・司法書士と協議いたします。)

Q2.

父は生前不動産を購入するため、売買の手付契約をしたまま死亡しました。登記手続きはどうすればよいのでしょうか?

A2.売買を登記原因とするお父様名義に所有権移転登記をすることができます。

この場合、買主側はお父様の相続人ですが、全員でなくてもそのうちの1人と売主とで申請できます。
その後、お父様名義の不動産を法定相続分または遺産分割協議書により相続登記をすることになります。
(※ 実際のケースがあった場合は、総合的に判断しなければなりませんのでご相談下さい。税理士・司法書士と協議いたします。)

Q3.

相続登記を申請しようと思っていますが、権利証書が見つかりません。どのようにしたらよいでしょうか?

A3.相続による所有権移転の登記申請には、いわゆる権利証書は必要ありません。

その代わりに相続の証明書として、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍)謄本・相続人の戸籍謄本、被相続人の除住民票・不動産を取得する相続人の住民票が必要となります。ただし場合に応じて遺産分割協議書(印鑑証明書付)または遺言書が必要となることもあります。

Q4.

父は事業主として不動産を担保に根抵当権の債務者として登記をしていました。事業を私が引き継ぐことになりましたが、どのような登記をすればよいのでしょうか?

A4.あなたがこれからも根抵当権者との取引の継続を望むのでしたら、債務者の相続登記と指定債務者の合意の登記を、相続開始後6ヶ月以内にしておく必要があります。

なぜなら6ヶ月以内にこの合意の登記をしなければ、元本は相続開始時において確定したものとみなされるからです。
(※ 事業承継にからむ具体的な問題が発生した場合はご相談下さい。税理士・司法書士・社会保険労務士と協議いたします。)

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