Realestate
地主様にとって、地代集金、新規契約書作成、更新・承諾手続き、売却などの業務は専門的な知識が必要な上に、手間がかかります。そんな地主様の借地に関するお悩みもサポートしております。
「借地権」が設定されている土地を総称し「底地」といいます。底地の所有者を「地主」または「底地権者」といい、所有権があっても、借主に借地権という強い権利があり、その土地を自由に使用や活用することはできません。
建物を所有するために第三者から借りている土地を「借地」といいます。借主が貸主に対して持つ権利が「借地権」で、借地権をもつ人を「借地権者」または「借地人」といいます。土地を借りる対価に地主に地代を支払います。
・数十年に一度の契約更新で「更新料」を受領
・借地権者の名義変更や建て替えなど各種「承諾料」を受領
・借地権が強力に守られ、土地が自由に利用できない
・地代収入が低額で、収益性が低い
・底地でも、相続税の対象となる
・売却したい場合、底地だけを購入する人は少ない
・家やアパートなどを建てたい場合、所有権より安く借地権を購入し、その土地を利用できる
・建替えには、地主の承諾が必要
・建替え時の条件変更に地主の承諾が必要
・一般的に各種承諾に、地主への「承諾料」が必要
・融資を受けたい場合、借地権を取扱わない金融機関もある
地主様には、自分の土地でありながら、自由に使えず収益も低い「底地」。
借主様には、自分の建物がありながら、自由に建替えも売却もできない「借地」。
地主様にとっても、借主様にとっても、底地・借地には、多くの問題が生じがちです。この問題を解決しないままにしておくと、地主様が底地を相続時に売却しようとしても買い手がつかず、相続税が払えなかったり、借主様が建物老朽化にともない建替えをしようにも承諾が得られなかったり、より困難な事態へ陥る恐れがあります。
借地・底地問題の解決方法の多くは、地主様と借主様との共同作業になります。
日頃から、互いに良好な関係を築き、問題が起きたときに、それぞれが互いの権利を尊重しながら、解決に向けて協力し、調整を図る必要があります。
ピー・アイ・エスでは、下記に紹介する借地・底地問題の解決方法をはじめ、お客さまの土地の条件、契約内容、資産や相続のご状況等に応じて、最適な解決方法をご提案いたします。
借地・底地問題の専門家として、お客さまに最善の利益をもたらすためのアドバイスとサポートをいたします。
借地権者の経済的事情などにより、底地を売却できない場合があります。
地主は買い取り資金を用意し、借地権者の建物をどうするか、両者で協議が必要です。
土地を分割し、地主と借地権者が互いに
所有権をもつ方法です。
土地の分割には「分筆登記」が必要となります。既存の建物を取り壊す場合は、取り壊し費用の負担について両者で協議が必要です。
売却の時期、価額、必要経費の負担、そして売却した金額の按分について、事前に地主と借地権者で十分な協議な必要になります。
迅速な売却により、早期の収益や相続税発生前の売却、手続きの簡略化などが可能になります。ただし、おおよそ借地権者への売却価格よりも安くなります。
地主が相続税の一括納付や延納による支払も不可能な場合、底地の物納が可能になります。ただし、土地の測量、借地権者との契約の整備など、物納要件を満たす必要があります。
多忙な先生をサポートする、税理士事務所の
ベストパートナー。相続やそれに伴う事業継承
資産対策などが発生した場合、多くのお客様は
信頼できる税理士・弁護士などの先生方に依頼
することになります。
しかし、複雑な権利関係にある不動産がある等
税理士・弁護士先生の専門外の事が多く含まれます。
そこで、ピー・アイ・エスでは多忙な先生方に
代わり、資産の調査から有効活用などの提案を
いたします。
ピーアイエスでは
相続対策・不動産売買の実務・財産評価などの研修会・勉強会を開催しています。
特に顧問先からの相談が毎年増加し続ける相続対策は、税理士先生の業務に直結する注目のテーマです。日々の業務で培った高度で実践的なノウハウは、多様化する税理のスキルアップはもちろん、毎日の業務にも役立ちます。