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相続対策・相続発生後に保険を活用したい

相続対策における生命保険の活用方法

生命保険には数多くの種類がありますが、相続税の原資として活用するのであれば、終身保険がお勧めです。
終身保険とは、被保険者の死亡まで保障される保険です。簡単に言いますと、必ず保険金が受け取れるものです。
支払い方法も終身払い、一時払い、定期払い等ありますが、相続税対策上は支払保険料総額の予測がしにくい終身払いは避けたほうがよいでしょう。

(1)貯金か保険か

預貯金により相続税の納税資金をプールしていく方法と、保険で準備する場合と比較すると、保険最大のメリットは加入後すぐに保険金(納税資金)が確保されることです。デメリットは預貯金よりも割高になることです。
逆に預貯金の場合には必要額に達するまで時間がかかるというデメリットがあります。
資産所有者の年齢・健康状態・資産内容を加味して利用するか否かの判断をしていきます。

(2)非課税枠の活用

生命保険金は相続税の計算上『500万円×法定相続人の人数』の金額について、非課税とされていますので、最低限、非課税枠まで保険に加入しておいたほうが有利です。

保険金を年金で受け取った場合の評価

相続税の対象となる保険金は確定年金で受け取ることにより評価額がさがります。
(受取保険金の総額×下記の割合または受取保険金年額×15のうち低い額)

(3)確定年金の権利の評価

残存期間 割合
5年以下 70%
5年超〜10年以下 60%
10年超〜15年以下 50%
15年超〜25年以下 40%
25年超〜35年以下 30%
35年超 20%

※保険金を年金で受け取る手法は最近の流行ですので、法改正により予想通りの効果が得られないといったリスクがあります。

相続発生後、ご自身の保険の見直し

配偶者(ご主人)がいなくなった時に最も深刻な問題は、その経済基盤です。一家の主な収入源を失うのですから、明日からの家族の生活問題が真っ先にのしかかってきます。

(1)家族の生活費の確保

夫が会社員の場合、子供がいる場合、遺族厚生年金に加え、末子が18歳までの年度末まで遺族基礎年金が支給されます。子供が、社会人となって独り立ちするまでに必要な生活費と学費から、公的年金や預貯金でまかなわれる分を引いたものが、必要な額となります。

子供の生活を考えるうえでは、死亡保険金が一度に支払われるタイプではなく、年金形式で支払われる『収入保障保険』がお勧めです。

(2)医療保険の加入について

医療保険のきちんとした見直しが必要となります。ご主人が契約していた医療保険が家族型プランなどに加入していれば、夫の死亡後に保険料が免除され、保障のみ継続しているものもあるので確認が必要です。

入院時に、収入が途絶えると生活に支障がでてしまうリスクが高い場合は、入院期間中の所得の補償という意味で、入院日額を高めに設定する必要があるかもしれません。

(3)葬祭費の準備

夫の死亡保険などで、遺族の保障がまかなわれていれば良いのですが、準備がされていない場合はご自身の葬儀費などの準備を『終身保険』など活用して準備しておくと良いでしょう。

(4)介護保険について

公的介護保険は、要介護認定されるのが非常に厳しいケースがありますが、保険会社の『介護保険』だと独自の基準での介護認定になりますので、保険金の受給がしやすいものがあります。

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